建設業許可のホームページ記載事項は義務!工務店・建設業者が知るべき全知識

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建設業許可のホームページ記載事項は義務!工務店・建設業者が知るべき全知識

建設業許可のホームページ記載事項は義務!工務店・建設業者が知るべき全知識

2026/07/10

1. 建設業許可のホームページ記載事項義務とは?

結論から言うと、建設業許可を取得している工務店・建設業者がホームページを持つ場合、「建設業の許可番号」や「代表者名」などの一定事項を表示する義務があります。これは建設業法や関連する法令によって定められており、違反すると行政処分の対象になる可能性もある重要なルールです。

この義務の正式名称は「建設業許可業者の建設工事の請負契約に関する表示義務」といい、令和3年の建設業法改正により、インターネット上の広告にも適用されることが明確化されました。つまり、チラシや看板だけでなく、ホームページやSNSなどのオンライン媒体も対象になるということです。

具体的には、ホームページ上で建設工事の請負について広告や宣伝を行う場合、次のような情報を見やすい場所に掲載しなければなりません。許可番号(例:東京都知事許可(般-5)第○○○○○号)、商号または名称、代表者名などです。「見やすい場所」とは、トップページや会社概要ページなど、訪問者が容易にアクセスできる場所を指します。

現場の社長からすると「そんな細かいこと知らなかった」という声もよく聞きますが、これは法律で定められた義務事項です。実際に、施工事例や工事実績をホームページに載せている時点で「広告」に該当しますから、ほとんどの工務店・建設業者が対象になると考えてください。

株式会社アセットでは、建設業界に特化したホームページ制作を1,000社以上手がけてきた実績から、この記載義務についても現場目線でサポートしています。法令遵守は信頼の第一歩ですから、正しく理解して対応していきましょう。

2. なぜホームページへの記載が必要なのか・メリット

ホームページに建設業許可情報を記載する最大の理由は、法令遵守(コンプライアンス)と顧客からの信頼獲得の両方を実現できるからです。これは単なる「やらなければならないルール」ではなく、御社のビジネスにとって大きなメリットをもたらします。

法令遵守による行政リスクの回避

まず第一に、建設業法に基づく表示義務を果たすことで、行政処分や指導監督のリスクを避けられます。建設業許可を持っていながら必要事項を表示していない場合、監督官庁から指導や改善命令を受けることがあり、最悪の場合は営業停止処分につながる可能性もあります。現場で汗を流している職人たちの仕事を止めないためにも、こうしたリスクは確実に排除しておくべきです。

顧客からの信頼度が格段に上がる

次に重要なのが、お客様からの信頼獲得です。最近では施主側も建設業許可の有無を確認してから業者を選ぶケースが増えています。特にリフォームや新築を検討している一般のお客様は、「この会社は本当に信頼できるのか」という不安を持っています。ホームページに許可番号や代表者名がきちんと載っていれば、「ちゃんとした会社だ」という安心感を与えられます。

実際に、建設業許可情報を分かりやすく掲載している工務店のホームページは、問い合わせ率が高い傾向にあります。これは、透明性の高い情報開示が顧客心理に良い影響を与えるからです。逆に、許可情報が見当たらないホームページは「無許可業者では?」と疑われ、せっかくの集客機会を逃してしまいます。

同業他社との差別化と競争力強化

さらに、許可情報を明示することは競合との差別化にもなります。残念ながら、まだ多くの建設業者がこの義務を正しく理解していません。だからこそ、いち早く対応することで「法令をしっかり守る信頼できる会社」としてのポジションを確立できます。これは特に元請けや大手デベロッパーとの取引を目指す場合に強力な武器になります。

株式会社アセットが建設業界のデータ分析を通じて見てきた結果、コンプライアンスがしっかりしている会社ほど、長期的な成長を実現しています。目先の手間を惜しまず、正しい情報開示を行うことが、結果的に御社の信頼と売上につながるのです。

3. 具体的な記載方法と手順

ホームページへの建設業許可情報の記載は、正しい手順を踏めば難しくありません。ここでは、実際に現場で使えるチェックリスト形式で、具体的な方法と手順を解説します。

【ステップ1】記載すべき項目を確認する

まずは、何を記載しなければならないかを正確に把握しましょう。建設業法に基づき、以下の情報が必須です。

【必須記載事項チェックリスト】

  • □ 建設業許可番号(例:東京都知事許可(般-5)第12345号)
  • □ 商号または名称(正式な会社名)
  • □ 代表者氏名(代表取締役○○○○)
  • □ 営業所の所在地(本店所在地)
  • □ 許可を受けている建設業の種類(例:建築工事業、大工工事業など)

これらの情報は、許可通知書や許可証明書に記載されています。手元に書類がない場合は、許可を受けた行政庁(都道府県庁や地方整備局)に問い合わせれば確認できます。

【ステップ2】掲載場所を決める

次に、ホームページのどこに記載するかを決めます。「見やすい場所」が原則ですから、以下の場所がおすすめです。

【推奨掲載場所】

  • ✓ 会社概要ページ(最も一般的で確実)
  • ✓ トップページのフッター部分(全ページに表示される)
  • ✓ 施工事例ページの冒頭または末尾
  • ✓ お問い合わせページ

特に会社概要ページには必ず記載しましょう。訪問者が会社の信頼性を確認する際に真っ先に見るページだからです。トップページのフッターに記載すれば、全ページで許可情報が確認できるため、より透明性が高まります。

【ステップ3】実際の記載例を参考に作成する

具体的な記載例を示します。このまま使っても構いませんし、自社の状況に合わせてアレンジしてください。

【記載例】

■ 商号:株式会社○○工務店
■ 代表者:代表取締役 山田太郎
■ 本店所在地:東京都○○区○○1-2-3
■ 建設業許可:東京都知事許可(般-5)第12345号
■ 許可業種:建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業

このように箇条書きで分かりやすく記載すると、訪問者にとっても見やすく、検索エンジンからの評価も高まります。デザイン的にも、枠で囲んだり背景色を変えたりして目立たせることで、「しっかりした会社」という印象を与えられます。

【ステップ4】更新時の注意点を押さえる

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新後は許可番号の年数表記(般-5など)が変わるため、ホームページの情報も忘れずに更新しましょう。また、代表者変更や営業所移転があった場合も、速やかに修正することが重要です。株式会社アセットでは、こうした更新作業もサポートしており、現場の社長が本業に集中できる環境づくりをお手伝いしています。

4. 記載方法の比較表

建設業許可情報をホームページに記載する方法にはいくつかのパターンがあります。それぞれの特徴、メリット・デメリットを比較表で整理しましたので、御社に最適な方法を選んでください。

記載方法 特徴 メリット デメリット 推奨度
会社概要ページに専用セクション設置 会社概要ページ内に「建設業許可情報」として独立した項目を設ける ・最も一般的で分かりやすい
・訪問者が探しやすい
・法令遵守の姿勢を明確に示せる
・会社概要ページを訪れないと見られない ★★★★★
フッター全ページ表示 全ページ共通のフッター部分に常時表示 ・どのページからでも確認可能
・透明性が高い
・信頼感が向上する
・デザイン的にスペースを取る
・情報量が多いと見づらい
★★★★☆
施工事例ページに併記 施工事例や工事実績を紹介するページに許可情報を記載 ・広告として機能するページに直接記載できる
・法令上の要件を確実に満たせる
・事例ページが複数ある場合、すべてに記載が必要
・管理が煩雑になる
★★★☆☆
トップページのサイドバー トップページのサイドバーに固定表示 ・訪問者の目に入りやすい
・第一印象で信頼性をアピールできる
・スマホ表示では見えにくい場合がある
・デザインの制約を受ける
★★★☆☆
PDFファイルへのリンク 許可証明書のPDFをアップロードしてリンクを貼る ・公的書類を直接示せる
・証拠能力が高い
・訪問者がクリックしないと見られない
・テキスト情報として検索エンジンに認識されにくい
・更新時にファイル差し替えが必要
★★☆☆☆

この比較表からも分かるように、「会社概要ページに専用セクション設置」と「フッター全ページ表示」を組み合わせる方法が最も効果的です。会社概要で詳しい情報を提供し、フッターで常時表示することで、法令遵守と信頼獲得を両立できます。

株式会社アセットが制作する建設業者向けホームページでは、このベストプラクティスを標準仕様としています。現場感覚とデータ分析に基づいた設計で、集客効果と法令遵守を同時に実現しています。

5. 実際の事例と実践ポイント

ここでは、実際に建設業許可情報を適切にホームページに記載して成果を上げた工務店の事例と、現場で使える実践ポイントを紹介します。机上の理論ではなく、リアルな現場の声をお届けします。

【事例1】地域密着型工務店のA社

埼玉県内で新築・リフォームを手がけるA工務店(従業員15名)は、以前ホームページに建設業許可情報を記載していませんでした。施工事例は豊富に掲載していたものの、お客様からの問い合わせ時に「本当にちゃんとした会社なの?」と聞かれることが多かったそうです。

そこで、会社概要ページに建設業許可情報を目立つ形で掲載し、さらにトップページのフッターにも簡潔に表示するよう改善しました。その結果、問い合わせ時の質問内容が「信頼性の確認」から「具体的な工事内容や見積もり」へと変化し、成約率が約20%向上したとのことです。特に、元請けとしての仕事依頼が増えたことが大きな変化でした。

【事例2】専門工事業者のB社

東京都内で内装工事を専門とするB社(従業員8名)は、ホームページのリニューアル時に建設業許可情報を大きく掲載することにしました。代表の社長は「最初は『そんなこと書かなくても仕事は来る』と思っていた」と正直に話してくれました。

しかし実際には、大手ゼネコンの下請け審査を受ける際に「ホームページで許可情報がすぐ確認できたから、書類審査がスムーズだった」とフィードバックをもらい、新規取引につながりました。また、一般のお客様からも「きちんとした会社だと分かって安心した」という声が増え、ホームページ経由の問い合わせが前年比で30%増加しました

現場で使える実践ポイント

これらの事例から導き出せる実践ポイントを整理しましょう。

【実践ポイント】

  • 見せ方を工夫する:単に文字で羅列するのではなく、枠で囲んだり、アイコンを使ったりして視覚的に分かりやすくする
  • 複数箇所に配置する:会社概要ページだけでなく、フッターやお問い合わせページにも記載し、どこからでも確認できるようにする
  • 施工事例との連動:施工事例ページに「この工事は○○工事業の許可に基づいて施工しています」と明記すると、さらに信頼性が高まる
  • 更新を忘れない:5年ごとの許可更新時や、代表者変更時には必ず情報を更新する仕組みを作る
  • スマホ表示も確認:最近はスマホからのアクセスが多いため、スマホ画面でも見やすいレイアウトにする

よくあるつまずきポイントと対策

実際に現場でよく見られるつまずきポイントも挙げておきます。

つまずき①:許可番号の表記が間違っている
許可番号の書き方には正式なルールがあります。「東京都知事許可(般-5)第12345号」のように、知事許可か大臣許可か、一般か特定か、更新回数、番号の順に正確に記載しましょう。

つまずき②:更新を忘れて古い情報のまま
許可更新後に番号が変わるのに、ホームページは古い情報のままというケースが多いです。更新時期をカレンダーに登録し、必ずホームページも更新する習慣をつけましょう。

つまずき③:どこに書いてあるか分からない
せっかく記載しても、訪問者が見つけられなければ意味がありません。「建設業許可情報」という見出しを付け、会社概要のメニューからすぐ飛べるようにするなど、アクセシビリティを考慮しましょう。

株式会社アセットでは、こうした現場の「あるある」を熟知しているからこそ、最初から正しい形でホームページを構築し、更新時のサポートまで一貫して対応できます。建設業界への深い理解があるからこその実践的な支援です。

6. よくある質問FAQ

建設業許可のホームページ記載について、現場の社長からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。実務に直結する疑問を解決していきましょう。

Q1. ホームページに許可情報を記載しないとどうなりますか?

A. 建設業法に基づく表示義務違反として、行政庁から指導や改善命令を受ける可能性があります。最悪の場合、営業停止処分などの行政処分につながることもあります。また、法令遵守の意識が低いと見なされ、元請けや取引先からの信頼を失うリスクもあります。実際に処分を受けた事例もありますので、必ず記載しましょう。さらに、お客様が「無許可業者では?」と不安に思い、せっかくの問い合わせや受注機会を逃してしまうことも大きな損失です。

Q2. SNS(FacebookやInstagram)にも許可番号を書かなければいけませんか?

A. はい、SNSで建設工事の請負に関する投稿や広告を行う場合も、原則として建設業許可情報の表示が必要です。例えば、施工事例の写真を投稿する場合、プロフィール欄や投稿本文に許可番号を記載することが推奨されます。ただし、SNSの文字数制限などもあるため、プロフィール欄にホームページのURLを記載し、ホームページで詳細を確認できるようにする方法も有効です。大切なのは、お客様が容易に許可情報を確認できる状態にしておくことです。

Q3. 一般建設業と特定建設業の両方を持っている場合、どう表記すればいいですか?

A. 両方の許可を持っている場合は、それぞれの許可番号を明記しましょう。例えば「東京都知事許可(般-5)第12345号」と「東京都知事許可(特-2)第67890号」のように、一般と特定を分けて表記します。また、許可業種についても「一般建設業:建築工事業、大工工事業」「特定建設業:内装仕上工事業」のように分けて記載すると、より分かりやすくなります。複雑に見えるかもしれませんが、正確に記載することで御社の事業範囲と信頼性をしっかりアピールできます。

Q4. 許可を受けていない工事業種もホームページで紹介していいですか?

A. 建設業許可が必要な規模の工事(500万円以上)については、許可を受けている業種のみ請け負うことができます。ホームページで許可外の業種を大きく宣伝すると、無許可営業と見なされる恐れがあります。ただし、軽微な工事(500万円未満)であれば許可なしでも施工可能ですので、その旨を明記した上で紹介することは問題ありません。例えば「この業種は軽微な工事のみ対応しております」といった注釈を入れると良いでしょう。曖昧な表現は避け、正確に範囲を示すことが大切です。

Q5. ホームページ制作会社に依頼すれば、許可情報も正しく掲載してもらえますか?

A. 一般的なホームページ制作会社では、建設業法の詳細まで把握していないケースが多いのが実情です。そのため、御社自身が許可情報の記載が必要であることを伝え、正確な情報を提供する必要があります。一方、建設業界に特化した制作会社であれば、最初から法令要件を満たした形で提案してくれます。株式会社アセットのように建設業専門の制作会社なら、許可情報の正しい記載方法や更新時のサポートまで含めて対応できます。ホームページは長く使うものですから、業界知識のある専門会社に依頼することを強くおすすめします。

これらのFAQは、実際に現場で働く社長や事務担当者からよく聞かれる質問です。少しでも不明な点があれば、早めに専門家や行政庁に確認することをおすすめします。

7. まとめ

建設業許可を持つ工務店・建設業者がホームページを運営する場合、許可番号や代表者名などの必須事項を記載することは法律で定められた義務です。これは単なる形式的なルールではなく、御社の信頼性を高め、集客力を強化する重要な要素になります。

この記事でお伝えしたポイントを改めて整理すると、次の通りです。

  • 建設業許可情報の記載は法令上の義務であり、違反すると行政処分のリスクがある
  • 正しく記載することで、お客様からの信頼獲得と競合との差別化が実現できる
  • 会社概要ページとフッターの両方に記載するのが最も効果的
  • 5年ごとの更新時や代表者変更時には必ず情報を更新する
  • SNSなどオンライン広告全般にも表示義務があることを忘れない

現場で汗を流し、お客様の期待に応える施工を続けている社長にとって、ホームページの細かいルールまで把握するのは大変かもしれません。しかし、法令遵守は信頼の土台であり、長期的な事業成長に欠かせない要素です。

株式会社アセットは、建設業界に特化したホームページ制作で1,000社以上の実績を持ち、現場の社長の想いをカタチにするお手伝いをしています。法令要件を満たしながら集客力の高いホームページを作りたい、既存のホームページを見直したい、といったご要望があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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株式会社アセットは、建設業界に特化したホームページ制作のプロフェッショナルです。法令遵守と集客力を両立したホームページで、御社のビジネスを力強くサポートいたします。

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■ 社名:株式会社アセット

■ 事業内容:建設業に特化したホームページ制作・SEO対策・MEO対策・Web集客支援

■ 所在地:東京都豊島区南池袋2-30-11 池袋第一生命ビルディング3F

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